盛岡地方裁判所 昭和49年(わ)45号 決定 1975年3月18日
本籍
盛岡市大通三丁目一五番地の一
住居
同市大通三丁目一〇番一〇号
会社役員
岡部岩雄
明治三七年三月三日生
右の者に対する所得税法違反被告事件につき、当裁判所は次のとおり決定する。
主文
本件公訴は、これを棄却する。
理由
右被告人に対する昭和三六年三月三日起訴の公訴事実は、
被告人は、盛岡市新築地一五番地の一に事務所を設け、鉱業・山林経営ならびに不動産貸付業を経営しているものであるが、資金捻出のため所得税を免れようと企て、山林売却収入について虚偽の山林立木売買契約書を作成して隠ぺい仮装する等の不正な方法により昭和三二年中における実際の所得金額は四、五三八万五、〇〇〇円所得税は二、〇四五万一、四一〇円であるにも拘らず、昭和三三年三日一五日所轄盛岡税務署長に対し、所得金額は六一一万二、五〇〇円・所得税額は一五五万四、八五〇円である旨虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて昭和三二年分の所得税一、八八九万六、五六〇円をほ脱したものである。
というにあるけれども、被告人は昭和五〇年一月七日午前零時三〇分盛岡市において死亡し、右事実は盛岡市長作成の戸籍謄本の記載によつてこれを認める。
よつて、被告人に対する本件公訴は、これを棄却すべく、刑事訴訟法三三九条一項四号により主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 立川共生 裁判官 大内捷司 裁判官 三浦潤)